秘密保持契約

株式会社COACERと(以下、「甲」と称す)と提携機関(以下、「乙」と称す)とは、商品・サービスの情報及び、ビジネス又はマーケティング手法(以下、本件と称す)に関し、甲乙間で開示される営業上・技術上の機密及び顧客情報の取り扱いについて、以下のとおり契約を締結する。

第1条(秘密情報の定義)

本契約で定める秘密保持の対象となる情報(以下、「秘密情報」という)は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 相手方から提供された本件に関連する技術関連書類・仕様書・規格書類等または相手方から口頭により開示を受けた各種情報。
  2. 甲乙間において打ち合わせを行った際に知り得た相手方及び相手方の関連会社の企業上の秘密。
  3. 業務上知り得た顧客の個人情報。

第2条(秘密保持義務)

甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報について秘密を保持するものとし、相手方の事前の文書による同意を得ることなく、これを国内外含む第三者に漏洩してはならない。但し、次の事項については、秘密保持対象から除外する。

  1. 開示を受けた際、既に自ら所有していたことを立証できるもの。
  2. 開示を受けた際、既に公知又は公用であったもの。
  3. 開示を受けた後、自己の責によらないで公知又は公用となったもの。
  4. 正当な権利を有する第三者から合法的に取得したことを立証できるもの。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の規制により全成分表示義務が課され、開示しなければならないことを立証できるもの。

甲及び乙は、事前の相手方の書面による承諾なく、秘密情報を本事業の実施以外の目的のために使用してはならない。

第3条(資料の保管と返却)

  1. 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報について、善良な管理者の注意を持って保管をするものとする。
  2. 甲及び乙は、相手方から要請があった場合は、相手方から開示されたすべての書面、図面、資料等の書類を速やかに返却するものとする。

第4条(損害賠償)

  1. 甲又は乙は、相手方が本契約書の各条項の一にでも違反し、これにより相手方から損害を受けたときには、当該損害に対する損害賠償を請求できるものとする。
  2. 甲及び乙は、第 2 条 1 項の規定により第三者に秘密情報を開示したとき当該第 三者にも責任を持って本契約の条項を遵守させなければならず、当該第三者が本 契約に定める条項に違反し相手方に対し損害を与えた場合、当該相手方は開示者 である甲又は乙に対し損害賠償を請求することができる。

第5条(有効期間)

本契約の有効期間は、甲と乙双方が本契約の終了に合意した日までとする。但し、第2条の規定は、本契約終了後も有効とする。

第6条(協議解決)

本契約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し、解決する。

第7条(管轄裁判所)

  1. 本契約は日本法に準拠し,日本法に従って解釈されるものとする。
  2. 本契約に関する甲乙間での紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

株式会社COACER
〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-1-5 鶴田けやきビル3F
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